「パチンコ」で生計を立ててる友人がいます。「確定申告」をしていないようなのですが問題ないでしょうか?
パチンコで生計を立てている人は20万円以上なら確定申告が必要
パチンコで生計を立てている場合は、所得区分が雑所得に該当します。雑所得は20万円以上から確定申告が必要です。パチンコの収入により生活ができているなら、年間で20万円以上の収入があると考えられるため、確定申告が必要となる可能性が高いでしょう。
確定申告をしないデメリット
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対する所得税を納付するために行われます。 申請期間は、翌年2月16日から3月15日です。確定申告が必要にもかかわらずしていないと、無申告加算税が課されます。原則金額は、納付すべき税額に対して、50万円までの範囲は15%、50万円以上からは20%の割合で乗じた金額が加算の対象です。 確定申告が必要であるにもかかわらずしていなかった場合は、速やかに申告するようにしましょう。国税庁「No.2024確定申告を忘れたとき」によると、期限内に申告をしていなくとも、次の要件すべてを満たす場合は、無申告加算税は課されないようです。 ・期限後の申告が法定申告期限から1ヶ月以内かつ自主的に行われている場合 ・期限内申告をする意思があったと認められる場合 以下が該当している場合のみ申告する意思があることが認められます。 1.納付しなければいけない税額の全額を法定納期限までに納付している 2.期限後申告書を提出した日の前日から数えて5年前までの間、無申告加算税もしくは重加算税を課されておらず、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない
パチンコで生計を立てている人は確定申告が必要になる可能性が高い
パチンコでの収入は、一時所得または雑所得に該当します。生計を立てている場合は、継続的な収入とみなされて雑所得となるケースが多いようです。そのため、1年間に20万円以上パチンコで収入を得ている場合は、確定申告が必要です。 確定申告を行っていない場合、無申告加算税が課される可能性があります。後から発覚して負担が大きくならないよう、期限内に確定申告を行いましょう。 出典 国税庁 No.1490 一時所得 国税庁 No.1500 雑所得 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部