仕事で「5分」の残業をしたら、上司に「ウチでは切り捨てだよ」と言われました。5分くらいでも“残業時間”にカウントされますか? 実際どうなのでしょうか?
例外的に切り捨てが認められている2パターン
例外的に以下の場合は、労働時間を切り捨てても賃金の全額払いの原則に違反していると取り扱わないことになっています。 ■1ヶ月の合計労働時間に30分未満の端数がでた場合 時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの1ヶ月あたりの合計時間数に1時間未満の端数がある時は、30分未満は切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることが認められています。ただし、あくまでも1ヶ月が最小単位です。今回のケースのような1日単位での切り捨ては認められていません。 ■1円未満の単位の賃金が発生した場合 給与計算時に、1時間当たりの賃金や割増賃金に1円未満の端数が発生した場合、50銭未満の端数を切り捨てて賃金を支払うことは認められています。ただし、端数が50銭以上の場合は、1円に切り上げることで、全体のバランスをとっています。 また、1日ではなく、1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働それぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合も、同様に扱います。
労働時間の切り捨てはNG! 半端な時間の処理は適切に行おう
たとえ短い時間の残業であったとしても、賃金の全額払いの原則に反してしまうため、働いた時間の切り捨ては認められていません。上司の理解ももちろん大事ですが、まずは自分自身が正しい知識を身につけて、適正な残業申請を行いましょう。 出典 厚生労働省 賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい 大阪労働局 よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部