妻に秘密のタンス預金が「100万円」あるのですが、タンス預金は「違法」とも聞きました。銀行に預けるべきですか? 逮捕されることもあるのでしょうか?
多くの人は自分のお金を銀行などに預けていますが、自宅にまとまった現金を保管するタンス預金をしている人もいます。 ネット上などでは、「タンス預金には問題がある」という意見を見かけることもあるので、「タンス預金をしている自分は捕まってしまうの?」と不安に思う人もいるかもしれません。 本記事では、タンス預金は違法なのかどうか、タンス預金の注意点などについて解説しています。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金をいくらしても違法ではない
まず前提として、タンス預金があるからといって、すぐにそれが違法になるわけではありません。タンス預金は現金の持ち方の1つの手段にすぎませんので、いくら自宅でお金を貯めているとしても、それ自体は個人の自由です。 タンス預金が問題となるのは、主に相続が発生した際の相続税対策として故意にタンス預金を隠そうとした場合です。
タンス預金も相続税の課税対象資産になる
相続税とは、亡くなった親などからお金や土地などの財産を受け継いだ場合、その財産にかかる税金のことです。例えば、預貯金であれば、相続をした場合その金額がダイレクトに分かりやすいですが、タンス預金の場合には本当に相続をしたのかが見えづらいという特徴があります。 しかし、タンス預金を「相続税申告時」に隠すことは脱税行為です。また、税務署は権限を有しているので、税金逃れをしようとしても高確率でバレてしまい、その場合には加算税や延滞税がかけられます。 そもそも、バレるバレないの問題ではなく、適正な申告をすることは義務ですので、適正な申告を心がけることが大切です。
一般的に相続税がかかる人はあまり多くない
相続税を払いたくないからタンス預金を利用するという行為はもちろんしてはいけませんが、そのようなことをしなくても、一般的に相続税がかかる人はあまり多くはありません。 相続税には基礎控除があり、それを超える資産を譲り受けた人だけが相続税を支払う必要があります。そして、財務省によると基礎控除額の計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」です。仮に法定相続人が妻と2人の子どもの場合、基礎控除額は4800万円です。つまり、この金額を超える資産が相続されなければ、相続税はかかりません。 実際、財務省によると、令和3年において実際に相続税がかかった割合は、亡くなった人の9%程度しかいません。