同じ部署の女性に告白も「ごめんなさい」→気まずい空気で業務にも悪影響 配置転換される?
●告白された側の配置転換要求「よほどの事情がないかぎり難しい」
──告白を受けた側が告白者の配置転換を会社側に求めることは可能ですか。 告白を受けて働きにくくなったことを理由に、会社に告白者の配置転換命令の行使を求めることは、業務上の適正の問題やトラブルが原因ではないので、よほどの事情がないかぎり難しいといえます。 会社は、そのような要望を受けた場合には、慎重な調査をして人間関係の調整をはかり、配置転換をすべきかどうか検討することになりますが、一方の要望によって他方を配置転換することは重大な労使間トラブルの原因になりかねません。 ──仮に告白がきっかけで女性が退職した場合、告白した男性に慰謝料を求めることなどは可能でしょうか。 通常、告白する側には相手に対する加害の意思はありませんので、それによって告白を受けた側が退職せざるを得ないような状況になったとしても、不法行為が成立する可能性は低く、精神的な損害賠償(慰謝料)を求めることは難しいでしょう。 告白者が意図的に、告白を受けた側が職場で働きにくくなるような方法で告白をしたなどの事情がある場合などには、不法行為にあたる可能性はあります。 誰であっても告白する権利はありますし、失敗してしまうことももちろんあります。告白の当事者も、周囲の人も、それによって人間関係が壊れてしまわないような気配りができるかが大切だと思います。
【取材協力弁護士】 金井 英人(かない・ひでひと)弁護士 愛知県弁護士会所属。労働事件、家事事件、刑事事件など幅広く事件を扱う。現在はブラックバイト対策弁護団あいちに所属し、ワークルール教育や若者を中心とした労働・貧困問題に取り組んでいる。 事務所名:弁護士法人名古屋法律事務所 みどり事務所 事務所URL:http://www.nagoyalaw.com/