母親の死で実家を相続、名義変更に着手したが…「手続きが面倒すぎて、気が遠くなってきた」【相続専門税理士が助言】
不動産を相続した場合、所有権を移転するために不動産の名義変更の手続きが必要です。しかし、そろえるべき書類などが多岐にわたり、手続きする人には大きな負担となります。ここでは、名義変更の流れについて、相続にくわしい公認会計士・税理士の岸田康雄氏が平易に解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
不動産を取得した際には「名義変更」が必要に
先日、母が他界しました。母の相続財産には、実家の土地と建物があり、これらの名義変更をおこなうことになりました。少し調べたのですが、いろいろな手順があるほか、さまざまな書類が必要で、気が遠くなりそうです。やるべきことを端的に教えていただけないでしょうか。 会社員(50代・川崎市)不動産を取得した際には「名義変更」が必要となります。法律用語では、名義変更のことを「所有権移転の登記」といいます。相談者のように、相続によって不動産の所有権を移転させる登記は「相続登記」と呼ばれます。
不動産の相続登記の必要書類
相続登記は、大まかにいうと「不動産に関する書類」と「戸籍に関する書類」の2種類の書類が必要となります。 ◆不動産に関する書類 不動産に関する書類は、「固定資産税評価証明書」「名寄帳」「登記簿謄本」の3つです。 書類の揃え方ですが、「固定資産税評価証明書」と「名寄帳」は、その不動産が東京23区にあれるなら都税事務所、それ以外にあれば、市町村役場の窓口で取得することができます。その際、「固定資産税評価証明書」は、相続登記の申請をおこなう年度のものが必要となるため、注意が必要です。 また「登記簿謄本すなわち全部事項証明書」は法務局で取得することになりますが、郵送で取得することも可能です。 ◆戸籍に関する書類 注意が必要なのは、戸籍に関する書類です。遺言書の有無によって必要書類が異なります。また、不動産を取得される方が、法定相続人以外の場合も異なるので、用意する際は注意が必要です。 ●遺言書がある場合の必要書類 遺言書があり、不動産を相続する方が指定されていた場合、亡くなった事実が分かる戸籍謄本と住民票の除票、相続する方の戸籍謄本と住民票が必要となります。 遺言書によって「遺言執行者が指定されている場合」は、遺言執行者の実印と印鑑証明書が必要です。「遺言執行者が指定されていない場合」は、相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。 相続登記は「法定相続人を確定するために、被相続人の出生に遡って戸籍謄本を取得しなければならない」と聞いたことがある方がいるかもしれません。そのため「死亡時の戸籍謄本だけでは足りないのではないか?」と思われるかもしれませんが、遺言書で相続する方が指定されている場合は、法定相続人を確定する必要がないため、死亡時の最後の本籍地の戸籍謄本だけで問題ありません。 ●遺言書がない場合の必要書類 遺言書がない場合は、まず、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成することが必要です。 遺言書がある場合とは異なり、法定相続人を確定する必要があるため、亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本と住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、相続される方の住民票、相続人全員の実印と印鑑証明書等が必要となります。
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