健康被害情報の提供、食衛法施行規則を一部改正へ
厚生労働省は27日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令案について意見募集を開始した。現行の同規則では、食品全般を対象として、健康被害情報の提供に関する努力義務が規定されている。今回、紅麹問題を受けた対応として、機能性表示食品の健康被害に関する情報提供を実効的なものとするための改正を行う。 食品全般に対する情報提供の努力義務を維持しつつ、機能性表示食品の届出者に対し、健康被害の発生または拡大のおそれがある旨の情報を得た場合、「速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供する」ことを定める。あわせて届出者に対し、新設する基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、順守することを義務付ける。8月上旬に公布し、9月上旬に施行する予定。7月26日まで意見を受け付ける。