協会の口座を繰り返し着服 会社の借金返済に 八代調停協会の前会長に有罪判決 熊本
熊本県の八代調停協会の前の会長が、協会名義の口座から金を着服したとして罪に問われていた裁判で、熊本地方裁判所は、前会長に執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】協会の口座を繰り返し着服 会社の借金返済に 八代調停協会の前会長に有罪判決 熊本 業務上横領の罪で有罪判決を受けたのは、八代調停協会の前の会長の佐藤和貴(さとう かずたか)被告(65)です。 判決によりますと、佐藤被告は会長を務めていた2022年4月から10月の間に、父親から引き継いだ会社にかかる多額の負債を返済できないことを理由に、協会名義の口座から7回に渡りあわせて150万円を着服していました。 11月15日の判決で、熊本地裁の鈴木和彦(すずき かずひこ)裁判官は、「繰り返し着服していて、相応の非難を免れない」とする一方で、「事実を認め反省し、これまでに一部を弁償していて弁償継続の意思を示している」として、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。 調停協会は裁判所の外に設置された任意の団体で、所属する調停委員は身近な問題やトラブルを解決するため、当事者間を仲介する裁判所の非常勤職員です。
熊本放送