宝くじで「1億円」当せん! 受け取り時に「税金で半分取られる」こともあるの? 注意が必要な“使いみち”とは?
家族やグループで当せん金を山分けするなら「共同購入」がおすすめ
もし「当せんしたらお金を家族で山分けしよう」と思うなら、1人で購入するのではなく共同購入することをおすすめします。 例えば、4人が25枚ずつ、計100枚の宝くじを購入したとしましょう。1億円に当せんした場合、1人あたり25%の分配率に相当する2500万円を分配することができます。
まとめ
宝くじで当せんしたお金については、金額に関係なく非課税です。所得税にも住民税にも影響はありません。ただし、家族と山分けした場合は、金額次第で受け取った家族に贈与税が課される可能性があります。 当せん金を分配するなら基礎控除の範囲内の贈与にする、事前に共同購入するなど、山分けしても税金が発生しない方法を実践しましょう。 出典 e-Gov法令検索 当せん金付証票法 宝くじ公式サイト よくあるご質問 共同購入とはなんですか? 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部