両親と夫の両親から、入学祝いで「100万円」ずつもらいました。税金を払いたくないのですが、タンスにしまっていればバレませんよね?
子どもの入学に伴い、親から入学祝いをもらう人は少なくないでしょう。もし入学祝いを両親と義理の両親からそれぞれ100万円ずつ、合計で200万円を受け取ったとなると、税金を払う必要が出てくるのではと悩む人もいるかもしれません。 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して「贈与税」がかかります。今回は合計200万円なので、贈与税の対象と思われますが、これを払わずに済ます方法はあるのでしょうか? 本記事では「入学祝いで200万円もらった際にタンス預金として保管していれば税務署にばれないのか」について解説していきます。「節税しながら入学祝いを有効に利用するための方法」についても解説しますので、入学祝いの活用方法で悩んでいる人はぜひ参考にしてください。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
両親からの入学祝いをタンス預金でしまっていればばれない?
結論からいうと、入学祝いをタンス預金として隠しても税務署にばれる可能性は大いにあります。タンス預金とは自宅でタンスなどに保管する現金をさしますが、誰にもタンス預金をしていると言わなければ税務署には把握されないと思う人もいるかもしれません。 しかし税務署は国民一人ひとりの口座の入出金記録を調査し、収入や財産額を把握できるKSKシステムを保有しています。万一多額のお金を引き出し、そのお金の行方が分からない場合は、税務署から指摘を受けることが十分あり得るというわけです。つまり、誰にも言わずにこっそりとタンス預金をしていたとしても、税務署にばれる可能性は高いといえます。
申告しないことで科されるペナルティは?
入学祝いの200万円をタンス預金にして申告しなかった場合に課されるペナルティは、主に「加算税」と「延滞税」です。 加算税は納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える場合は20%の割合が加算されて請求されます。令和6年1月1日以降に法定申告期限を迎えるもので、申告していないものについては50万円まで15%、50万円を超える場合20%、300万円以上は30%を加えられることに注意が必要です。 また延滞税は納付期限の期限超過にかかる日数ごとに請求される税金です。正しく申告をしていないと、加算税や延滞税といった税金がさらに課されてしまいます。贈与を受けた時点で必ず税務署への申告を行いましょう。