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子どものいない兄が「死亡後に1000万円をどこかの団体に寄附したい」と言います。実現した場合、税金はどうなるのでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

相続財産による寄付は相続税の対象になる

寄付金控除を受けて節税しよう

寄付金控除を受けるための寄付先選び

ファイナンシャルフィールド編集部

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