【どこまでが本当?】失業給付を受けると年金が受けられなくなるの?
高年齢求職者給付金は失業の認定が1回限りで、基本手当の50日分か30日分が一時金として支給されます。90日分は支給される基本手当と比べると少ない日数ですが、この高年齢求職者給付金についても、老齢基礎年金や老齢厚生年金との調整はなく、併せて受給できます。
事前に確認することが大切
失業給付と年金の調整をまとめると【図表2】のとおりです。
失業給付と年金、2つの制度が関係しますので、調整されそうな場合は、受給額、調整期間などをハローワークと年金事務所両方に確認しながら、最善の受給ができるようにしましょう。 65歳の直前に退職すれば、高年齢求職者給付金より給付日数が多い基本手当と65歳以降の年金で併せて受給することは可能です。しかし、勤務先の就業規則で65歳定年となっているところを65歳前に辞めると、自己都合退職となって基本手当の給付制限があったり、早期に退職した分退職金等が減ったりすることもあります。その点の確認も事前に必要となるでしょう。 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部