それ違反です!アイドリングのまま、ほんの数分だけと車から離れていませんか?
コンビニにちょっと買い物に入る、友人宅にちょっと荷物を届けに来たなど、ほんの数分で済む用事の際に、クルマのエンジンをかけっぱなしにしてクルマを離れること、ありませんか?1実はこれ、道路交通法に違反する行為なのです。どのような違反になるのか紹介します。 「いい加減にしろ!」電動キックボードの違反多すぎ!罰則はあるの?
■エンジンをかけたままクルマを離れることは停止措置義務違反
クルマから離れる際の運転者の義務に関しては、道路交通法第71条の5において、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」とされており、ほんのちょっとの時間であっても、エンジンをかけっぱなしでクルマを離れることは、この道路交通法に違反する行為。停止措置義務違反として、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。
特にMT車の場合は、サイドブレーキをかけることを忘れたり、引き方が弱いと、ほんのちょっとの衝撃でクルマが動いてしまう可能性があります。万が一、エンジンかけっぱなしでクルマを離れた後、何らかの要因でクルマが動き出してしまい、人や物へ危害が加わってしまった場合、損害賠償責任を問われてしまう可能性も。
■都道府県によっては条例で禁止しているところも
エンジンをかけたままにしておくことはまた、都道府県の条例で禁止としているケースが多く、東京都の場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(「環境確保条例」)において、クルマの運転者にアイドリングストップの遵守を義務付ける、としています。
ガソリン車だけでなく、すべてのクルマが対象であり、「自動車公害監察員(自動車Gメン)」が、路上でのアイドリングストップ指導を行っているそうです。違反者には必要な措置をとるように勧告し、勧告に従わない場合は、氏名などを公表する、という措置がとられるとのことです。
■運転者には、他人に無断で運転されることがないようする義務がある
エンジンをかけたままクルマを離れることについては、盗難の危険もあります。クルマのキーがスマートキーの場合、エンジンをかけた状態でスマートキーを持ったままクルマから離れると、警告音が鳴りますし、そもそもエンジンをかけた状態で車外からリモートロックすることはできません(スマートキーに格納されているアナログのキーを利用すれば、施錠することは可能です)。 そのため、エンジンをかけたままクルマを離れるときは、キーを車内に置いてクルマを離れるということになり、非常に無用心。また、警告音を無視してスマートキーを持って離れたとしても、エンジンをかけたままだとスマートキーがなくてもクルマの操作ができてしまうため、盗まれる危険は十分にあります。