お金の落とし物は、持ち主が見つからない場合見つけた人が受け取るって本当? 何割もらえるの?
警察に届け出ることによって、法的にも正式にお金が自分のものとなる
刑法第254条”遺失物等横領罪”では、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。 遺失物等横領罪で検挙されるのに怯えながら満額を使うより、報労金という一部を堂々と使うほうがストレスは少ないのではないでしょうか。警察から返還してもらうことによって、持ち主にも喜ばれます。 以上法律の観点を意識しつつ、これからもお金を拾った場合は警察に届け出るのはいかがでしょうか。 出典 e-Gov 法令検索 遺失物法 e-Gov 法令検索 民法第240条、第241条 e-Gov 法令検索 刑法第254条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部