確定申告で「医療費」と「生命保険」を申告し忘れました。「5000円」くらい戻ってきそうなのですが、もう遅いですか? 3月15日以降だと“罰則”などあるのでしょうか…?
確定申告で税金の還付が受けられるケースは?
3月15日以降であっても還付が受けられるケースには以下のものがあります。思い当たるものがあれば、確定申告をして還付を受けましょう。 ・生命保険料控除など会社の年末調整で申告し忘れたものがあるとき ・医療費控除や初めての住宅ローン控除など必要な申告をしていないとき ・ふるさと納税の申告が漏れていたとき ・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき 本来、確定申告をしなければ還付を受けられないケースはもちろん、会社での年末調整で完結できる還付手続きが漏れていた場合も、確定申告をすることで還付されます。
納付が遅れた場合は延滞税が発生
納税を伴う確定申告が3月15日以降になってしまうとペナルティが発生します。確定申告が3月15日に間に合わなかった場合や修正によって納付しなければいけない税金が発生すると、延滞税を納めなければなりません。 申告・納税が遅れるほど延滞税は増えていくため早めに済ませることが大切です。延滞税は日割りで計算され、納付期限から支払い完了までの日数に基づいて加算されます。 なお、税務署の指摘後の場合は過少申告加算税も課されるため、自主的に修正することが大切です。
確定申告をして取り返せる税金は取り返そう
3月15日の締め切りを過ぎて所得税・住民税還付のために確定申告をした場合の扱いを解説しました。3月15日を過ぎても、5年以内に申告すればペナルティなしで還付を受けられます。 納税金額が足りない場合は税務署からの指摘やペナルティがある一方で、還付の場合は誰も教えてくれません。この機会に生命保険料や医療費、住宅ローン、ふるさと納税などの申告漏れがないか確認してみましょう。確定申告することで戻ってくる税金があるかもしれません。 出典 国税庁 令和4年分申告所得税標本調査結果 国税庁 No.2030 還付申告 国税庁 No.9205 延滞税について 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部