親が所有していた「不動産」「車」「預金口座」を使い続けたい…名義変更の方法はどうする?【相続専門税理士が解説】
被相続人が所有していた不動産、自動車は、相続人への名義変更の手続きが必要です。また預貯金も解約ではなく名義変更することが可能です。しかし、名義変更に必要となる書類は多く、手続き自体もかなり煩雑です。具体的な手順について見ていきましょう。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
親が所有していた不動産を相続することになったが…
不動産の名義変更を行う場合は、相続登記が必要になります。建物と土地の所有権を被相続人から相続人に移転させるための登記です。 不動産の登記は、法務局でおこないます。所有権を移転させる場合、通常は「所有権を渡す人」と「受け取る人」が共同で申請しなければいけないのですが、相続の場合は所有権を渡す人はすでに亡くなっていますから、所有権を受け取る相続人が単独で申請することができます。 遺言がなければ、遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人全員で実印を押すことになるので、全員の印鑑証明書も必要です。 また戸籍謄本と住民票も用意してください。住民票は相続登記しようとする不動産を相続する人だけで問題ありません。相続関係説明図も作っておく必要があります。そして土地または建物の登記簿謄本と固定資産税評価証明書が必要です。 不動産の名義変更の必要書類 〈いずれか準備すべきもの〉 ●遺言書ありなら…遺言書 ●遺言書なしなら…遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 〈必ず提出するもの〉 ●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ●被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) ●すべての相続人の戸籍謄本 ●不動産を相続する相続人の戸籍謄本 ●土地または建物の登記簿謄本(登記事項証明書) ●固定資産評価証明書 ●登記申請書 〈司法書士に依頼する場合に必要となるもの〉 ●司法書士に委任する場合は委任状 相続登記が完了すると、登記完了証と、登記識別情報通知書がもらえます。