親の相続が発生!故人名義の銀行口座が凍結されるタイミングはいつ?口座凍結の前に預金からお金を引き出すリスク
口座凍結の前に故人名義の預金からお金を引き出すリスク
口座凍結の前に故人名義の預金からお金を引き出すことで、以下のようなリスクが考えられます。 ●相続人の間でトラブルに発展する可能性がある 故人名義の預金からお金を引き出すことは、相続人同士のトラブルを引き起こす可能性があります。 銀行口座にある預金は、法律上「相続財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象になります。そのため、死亡後に無断でお金が引き出された場合、他の相続人から「不正に財産を先取りしたのではないか」と疑われる恐れがあります。相続人の間で話し合いがこじれ、最終的に法的な争いに発展するケースも少なくありません。 こうしたリスクを避けるためにも、銀行口座は凍結前であっても勝手にお金を引き出さないようにすることが大切です。 ●相続放棄ができなくなる可能性 故人名義の銀行口座からお金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。 相続の方法には、すべての財産と負債を引き継ぐ「単純承認」、負債を清算したうえで残った財産だけを承継する「限定承認」、財産も負債も承継しない「相続放棄」の3つの選択肢があります。もし、故人の銀行口座からお金を引き出すと、それが「単純承認」とみなされる可能性があります。 単純承認と判断されると、たとえその後に多額の借金が判明したとしても、相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。 では、どうしても葬儀費用や手続きに必要な資金を故人の口座から用意しなければならない場合は、どうすればよいのでしょうか。
【元銀行員解説】「預貯金の払戻し制度」とは
「預貯金の払戻し制度」は、2019年7月1日から施行された制度で、遺産分割協議が完了する前でも相続人が被相続人の預貯金の一部を引き出すことが可能です。 ●【払戻しができる金額】 ・相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分 ※ただし、1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円 これまでの制度では、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。 しかし、制度改正により預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようになりました。 制度を利用する場合、金融機関ごとに手続きが異なるため、事前に利用している銀行や信用金庫に問い合わせましょう。