「バレないだろう」が大惨事に…年収600万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈約3,000万円の追徴課税〉を受けたワケ【税理士が警告】
「海外資産」も税務調査でバレる…正直に申告を
今回のケースでAさんは、「バレたら申告すればいい」という安易な考えで申告したところ、財産を隠ぺいした悪質なものであるとみなされ、海外預金に対する相続税のほか、その相続税に対する重加算税(35%)が課せられることとなりました。 重加算税と判断された場合、配偶者控除の適用も受けられませんし、延滞税の限度(最大1年間)も適用外となるため、2年前の申告であれば2年分の延滞税がかかります。 「相続税を少なくしたい」という気持ちとは裏腹に、税負担は当初の額よりはるかに重いものとなってしまいました。 相続税の課税対象は国内財産だけではなく、海外にある財産もすべて対象となります。近年国税庁は海外への財産の把握について強化しているため、安易にバレないだろうと申告に含めずに行うと、意図的に財産を隠したとされたとして、重いペナルティを受ける可能性があります。 また海外財産がある場合、手続きに時間がかかる場合がありますので、相続税の申告準備は早めに行いましょう。 宮路 幸人 多賀谷会計事務所 税理士/CFP
宮路 幸人