飲酒運転を絶対にしない! させない!【運転初心者ための交通ルール&運転マナー】
夏のような暑い日が続いて、冷たいビールやハイボールが美味しい今日この頃。でも運転中や運転する予定のあるドライバーは“絶対に”飲んではいけません。「ほんの少しなら大丈夫」という自分勝手な考えが大事故に! こんな気持ちの良い気候が続く時こそ、あらためて運転に注意しましょう。 【画像】大きい画像を見る(2枚)
お酒を飲んだら、運転ダメ絶対!
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。飲酒運転とは、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為であり非常に危険です。 アルコールは脳の機能を麻痺させ、酔った状態になると大脳皮質の活動が抑制されます。これにより、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下するなどの変化が現れ、知覚や運転能力が鈍ります。具体的には、飲酒運転は注意力や判断力を低下させ、速度超過や車間距離の誤判断、危険察知の遅れなどを引き起こし、交通事故のリスクを高めます。 道路交通法において、酒気帯び運転の基準値となる呼気中アルコール濃度は、0.15mg/L。 血中アルコール濃度に換算すると0.3mg/mL(0.03%)に当たり、ビールなら中びん1本、日本酒なら1合程度の飲酒に相当します。ただし、道路交通法における違反基準未満の血中濃度であれば、正常な運転ができるというわけではありません。アルコールに強い人でも、低濃度のアルコールで運転操作に影響が出ることが研究で明らかになっており、飲酒後の運転は絶対にしてはいけません! ■行政処分 <酒酔い運転>アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態であること。 ・基礎点数 35点 免許取消し 欠格期間3年 <酒気帯び運転>酒に酔った状態でなくても、一定基準以上のアルコールを体内に保有して運転すること。 ・呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上~0.25mg/lL未満 基礎点数 13点 免許停止 期間90日 ・呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 基礎点数 25点 免許取消し 欠格期間2年 ■罰則 <車両等を運転した者> ・酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 <車両等を提供した者> ・(運転者が)酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・(運転者が)酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 <酒類を提供した者又は同乗した者> ・(運転者が)酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・(運転者が)酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
文=KURU KURA編集部