国・地方で相次ぐ不祥事…「議員」を“辞めさせる”にはどうすればいい? “元議員”の弁護士に聞いてみた
国会、地方議会の「議員の不祥事」がたびたび報じられる。そのたびに「責任の取り方」が問題になり、「議員辞職すべき」との議論が巻き起こる。しかし、実際には議員の地位にとどまるケースも多い。そのようなケースに対し、有権者の立場からどのような手段をとりうるか。国会議員と地方議員とでどのような違いがあるのか。国会議員秘書と市議会議員を務めた経歴をもつ三葛敦志弁護士に解説してもらった。 [図表]「長」が住民投票で辞めさせられた例はあるが…
国会議員を「辞めさせる」方法は?
まず、国会議員を辞めさせる方法はあるのか。この点について、憲法・法律上、「リコール」のような手段は定められていない。議員の身分を失わせることができるのは以下の2つのケースに限られている。 ・議員の資格争訟裁判(憲法55条) ・議員の懲罰権(憲法58条) いずれも「議員」ではなく「議院」の権能である。 議員の資格争訟裁判は「実は被選挙権がなかった」など、議員になる法的資格に問題があるケースに限られており、しかも議席を失わせるには出席議員の3分の2以上の多数による議決が要求されている。 他方、議員の懲罰権については、「院内の秩序」を乱した場合に限定されており、かつ「除名」は出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要とされている。 このような厳格なしくみになっているのはなぜか。 三葛弁護士:「最大の理由は、議院の多数派が少数派の議員の地位を容易に奪うことができないようにするためです。 国会議員一人ひとりは国民の直接選挙によって選ばれた『全国民の代表』です(憲法41条)。これは少数派の議員でも変わりません。 議院の多数派を握っているからといって、簡単に少数派の議員の身分を奪えることになると、『全国民の代表』としての職責を全うできなくなります。 だからこそ、議院が所属議員を辞めさせることができるケースは、法的な資格がない場合や、議院の秩序を乱した場合などの場合に限られているのです。 記憶に新しいところでは、2023年3月に参議院がガーシー(東谷義和)議員に対し、国会に出席しなかったことを理由として議場での陳謝を求める処分をし、それでも登院しなかったので最終的に除名処分を下しています。 ガーシー氏にはさまざまな問題行動がありましたが、結局、除名処分の決定打となったのは、一度も登院しなかったことです。 国会議員にしかできない仕事は、議場に出席して議論して『決める』ことです。ガーシー氏はそれを一切しなかったので、懲罰の対象となるのは当然だったといえます」 では、その国会議員を選んだ国民による「リコール」のような制度はなぜ存在しないのか。 三葛弁護士:「理由は3つあります。第一に有権者の人数が多くなりすぎます。 第二に、国会議員は選挙区から選出されてはいても、あくまでも『全国民の代表』なのでその選挙区だけで決めるのは問題があります。 第三に、党派性を帯びやすくなり、前述した多数派による少数派の追い落としの問題につながります。 一時の感情で『懲らしめてやろう』というのが議員の身分を失わせるというかたちで可能になってしまうのは危険です。特に、本人が認めてない場合に人民裁判のような形で辞めさせることがいいのか。 国政を左右する立場の人について、国民の悪感情を煽って『だから辞めさせよう』というのは悪用される可能性も否定できず、まずいと考えます」 この点について、憲法学者の学説のなかには、国会議員が使途を定めて給付された費用を私的流用した場合等に限ってリコールの制度を導入することは、憲法に違反しないとするものがある。 三葛弁護士:「その学説が言いたいことは理解できますが、そのようなリコール制度を認めると、こじつけ的に利用され、悪用される危険が考えられます。 多数派による少数派の追い落としの危険につながってしまわないか、疑問があります」