嵐・大野智さん「虚偽情報」騒動、事務所は法的措置検討も… 弁護士が「現状の制度は抑止力が全く足りていない」と指摘するワケ
人気アイドルグループ「嵐」のリーダーで、活動休止中の大野智さんが「大麻を所持し逮捕された」という情報が11月26日ごろから、SNS上で拡散された。 STARTO ENTERTAINMENTの声明 嵐とエージェント契約を結んでいるSTARTO ENTERTAINMENTは11月30日、HPとXを更新。 「大野が大麻取締法に違反する行為を行ったという事実はなく、逮捕の事実もございません」とSNS上で広がる情報を否定したうえで、次のようにコメントした。 「このような事実無根の記事や投稿は大野の社会的評価を著しく低下させる悪質なものと言わざるを得ず、これらの虚偽の記事・投稿が真実であるかのように広く拡散されることは、当社として看過できかねます」
SNS上では「全員訴えられて欲しい」の声
今回の騒動では、複数のXアカウントが、大野さんの名前を出したり、あるいは「元ジャニーズのとあるグループのメンバー」「とんでもない大物」「歌手」とぼかしたりしつつ、「大麻取締法違反で緊急逮捕された」「報道規制がかかっている」「テレビ側には『諸事情でその大物がグループを脱退することになった』って話しか行ってないっぽい」といった情報を投稿。現在も一部が公開されている(2024年12月9日時点)。 こうした複数の投稿がX上で話題となり、ファンからは不安や心配の声も上がった。 しかし、先述したSTARTO社の声明や、株式会社「嵐」の代表取締役を務める四宮(しのみや)隆史弁護士による「とんでもないデマや誹謗中傷はスルーしましょう」との投稿を受け、事態は一転。 デマを流したアカウントに対して、「全員名誉毀損で訴えられて欲しい」「マジで逮捕されろよ」といった投稿が相次いだ。
名誉毀損「文脈を含めて評価」
STARTO社は先述した声明で「悪質な記事やSNSの投稿に対し、名誉毀損行為として法的措置をとる」と発表した。 しかし、発端となった、いくつかのアカウントを見ていくと、大野さんの名前を明記していないものや、ある投稿では大野さんの名前をぼかし、別の投稿では大野さんの名前を出すなど、ある種の“予防線”を張っているアカウントも見られた。 では、こうした投稿を行ったアカウントの持ち主が今後、大野さんの名誉を毀損したとして訴えられる可能性があるのだろうか。 インターネット上の名誉毀損に詳しい杉山大介弁護士によると、名誉毀損があったかどうかは、「特定の人の社会的評価が低下したかどうかで判断される」という。 「過去には、いいねボタンを押しただけでも、名誉毀損が認められたケースがありました。このケースのように、名誉毀損であるかどうかは、文脈を含めた総合評価が行われます。 投稿が複数に別れていたとしても、文脈全体を見てから、投稿の趣旨などが評価されますし、後から特定の名前を出したとすれば、前までの投稿も、特定の誰かを指していたと意味づけされるだけです。 また、名前を一貫してぼかしていたとしても、その時に話題になっている状況から、やはり大野氏を指しているとしか評価できない場合、『元ジャニーズグループのメンバー』などとごまかしていても、特定性が認められる場合もあります」