「ジェンダー平等ための行為芸術だった」…胸を触らせる「裸ボックス女」結局=韓国
ソウル弘大(ホンデ)、狎鴎亭(アックジョン)などの繁華街で裸体のうえに段ボール箱をかぶって、箱に開けられた穴から手を入れさせて自分の身体の一部を触らせていた容疑で起訴された成人コンテンツ製作会社の関係者たちが1審で罰金刑を宣告された。 ソウル中央地方法院(地裁)刑事22単独ハ・ジヌ判事は12日、3人の公然淫乱容疑裁判で、段ボール箱をかぶって歩き回っていたA被告、広報役をしていたB被告にそれぞれ罰金400万ウォン(約43万円)を言い渡した。また、このコンテンツを企画したC被告に対しては罰金500万ウォンを言い渡し、40時間の性的暴行治療プログラムの履修を命じた。 裁判部は「多数の人々が往来する通行路で、不特定多数の通行人に対して胸を触らせるような行為は十分に扇情的で一般普通人の性的想像や羞恥心を誘発することができる」とし「実際、市民が申告して被告人の行為を制止するように要請した」と指摘した。 続いて箱で隠したので淫乱行為には該当しないという被告人の主張に対して「身体が箱で隠れて胸や被告人の勧誘による行為が表面に現れなくても、一般普通人の性的想像や羞恥心を加重する要素もある」とした。 裁判部は「ジェンダー平等意識のための一種の行為芸術」という被告人の主張もしりぞけた。 裁判部は「A被告は犯行動機に関して自信のある部位が胸で話題になりたくて犯行に及んだと供述し、他の被告人はチャンネル登録数10万人を越えた場合、箱の下の穴をもう一つ開けるという動画を掲示していた」とし「結局A被告の認知度を獲得し、認知度を利用して収益を創出しようとする目的で行為をしたとみられ、いかなる文学的、芸術的、教育的価値も導き出すことはできない」と判断した。 続いて「社会平均の立場から観察し、健全な社会的通念に基づいて規範的、客観的に評価してみると(被告人の行為は)不快感を与える程度ではなく淫らな行為に該当する」と説明した。 A被告は昨年10月ソウル麻浦区(マポグ)弘大(ホンデ)通りと江南区狎鴎亭一帯で通行人に自身がかぶっている箱の中に手を入れて身体を触らせた容疑がもたれている。B被告は実行を助けた容疑、C被告はこれを企画した容疑で裁判に渡された。彼らは当時場面を動画として撮影し、ユーチューブ(YouTube)などで公開した。 これに先立ち、検察はA被告とB被告にそれぞれ懲役1年を、C被告に対しては懲役1年6カ月を求刑した。 一方、A被告は薬物購入容疑でも起訴された。A被告はテレグラムを通じて接触した販売商人から麻薬類薬品「ケタミン」を数回にわたって購入した容疑で、今年6月検察に起訴された。