定年退職をして「再雇用」されましたが有休が「10日」のみでした。勤続年数が「リセット」されたのでしょうか?
再雇用制度を利用して、定年退職後に勤務していた会社に継続して雇用される場合に、有給休暇の日数はどのように扱われるのでしょうか? 今回は、再雇用をきっかけに、有給の日数が少なくなったことに対する疑問について、回答します。 定年後も、家族の行事や体調不良など、有給を必要とする機会はあります。 いざというときに困らないように、再雇用時の有給休暇のルールやポイントを把握しておきましょう。 ▼高齢者の「4人に1人」は働いている!? 平均年収はどのくらい?
再雇用されると有給休暇の日数は減る?
再雇用制度は、定年退職をした従業員と会社が、改めて雇用契約を結ぶ制度のことです。 再雇用制度を利用すると、従業員は、形式上はいったん退職することにはなるものの、元の会社で引き続き仕事をすることができます。 有給休暇は勤続年数に応じて付与されることになっていますが、再雇用の場合の有給休暇の日数は、いったんリセットされるのでしょうか? 結論としては、再雇用の際に、勤続年数がリセットされることはありません。 一般に、定年退職の時点で、勤続年数がリセットされるのではないかと思われがちですが、厚生労働省によると「勤続年数の算定を再雇用の日から起算することは適当ではない」とのことです。 つまり今回のケースにおいては、定年退職時ではなく、最初に従業員が入社した時点から数えた勤続年数に応じて、有給休暇が与えられるべきであるということです。 もし問題のケースのように、再雇用の際に付与されるべき日数を下回る有給休暇日数しか与えられなかった場合には、労働基準法違反になる可能性が高いと考えられます。
有給休暇の付与日数が足りない場合にはどのように対処すべき?
付与されるべき年次有給休暇日数が明らかに足りない場合は、労働基準法違反となる可能性が高いため、会社の担当部署や担当者と相談をしたほうがよいでしょう。 例えば、入社した日からの勤続雇用期間が6年半以上の従業員は、20日の有給休暇が付与されます。 有給休暇は無条件に与えられるものです。 再雇用時の有給休暇の日数について疑問点などがある場合は、会社の総務部などの専門部署に問い合わせてください。 それでも解決できないときには、労働基準監督署で相談ができます。 疑問や不安を感じたら、自分だけで考えるのではなく、早急に確認する姿勢が必要です。