バイクで走ると違反! 道路の端にある「自転車専用」と書かれたレーンの意味とは?
最近、市街地などでよく見かけるのが、道路わきに白い文字で「自転車専用」と書かれた青いレーン(通行帯)。また、青いレーンこそありませんが、白色の自転車マークや矢印があったり、交差点などには青の矢印が入った道路などもあります。 いずれも、自転車に関するものなのですが、これらには、一体どんな意味があり、バイクで走ると違反になるのでしょうか? それぞれの違いや、バイクで走っても大丈夫なのかについて紹介します。 【画像】自転車専用レーンの写真解説をギャラリーで見る(8枚) 文/Webikeプラス 平塚直樹
青い自転車専用レーンはバイクも基本は走行禁止
まず、白で「自転車専用」という文字や自転車のマーク、矢印などを書いてある青いレーン。これは、「自転車レーン」などとも呼ばれていますが、正式には「普通自転車専用通行帯」というものです。 これは、法規上で「普通自転車は必ずそこを走行しなければならない」と定められた車両通行帯のことです。普通自転車とは、車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合している自転車を意味し、一般的に使用されている自転車を指します(以下、普通自転車を自転車と表記します)。 そして、そもそも一般的な自転車は、道路交通法上では「軽車両」に属するため、基本的に車道(の左端)を走らなければいけないのはご存じの通り。なかでも、このレーンがある道路で自転車は、基本は通行帯内を通行する必要があるのです(逆走はNG)。 では、普通自転車専用通行帯を自動二輪車や原動機付自転車など、いわゆるバイクが走行できるのでしょうか? 答えはノーで、バイクが走行すると「通行区分違反」となり、取締りの対象となります。また、もし違反して捕まると、 ・反則点数:2 ・反則金:二輪車7000円、原付バイク6000円 を課せられます。
違反にならないケースもある
ただし、例外もあります。例えば、以下のようなケースです。 ・道路外にある駐車場やコンビニなどの店舗に入るとき ・交差点で左折したいとき ・救急車など緊急自動車に一時進路を譲るとき ・道路の状況その他の事情でやむを得ない場合 こうした場合は、バイクが普通自転車専用通行帯を走っても、基本的に違反とはなりません。 また、普通自転車専用通行帯は、バイクやクルマの駐車も禁止です。もし、駐車すると「駐車禁止違反」で切符を切られます。 ただし、駐停車禁止区域でない限り、荷物の積み卸しや人の乗り降りなどで「一時的な停車」をすることは可能です。例えば、デリバリーの原付スクーターが、荷物を届けるために短時間停車することなどは許されます。 でも、自転車側からみれば、停車しているバイクやクルマを避けるには、中央線よりに車線変更する必要があり、事故につながるケースもあります。荷物の積み卸しなどで、どうしても停車が必要な場合は、可能な限りすみやかに行う方がいいでしょう。