祖父が自宅の庭で“野焼き”をしていたのですが、問題ないのでしょうか?祖父は「昔からしているから大丈夫」と言うのですが…
平成13年4月以降、「野焼き」は原則禁止されている
野焼きは実施場所を問わず原則違法行為です。違反すると、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。 なお千葉市によると、野焼きが禁止になったのは平成13年4月のことです。今回のケースのような「昔からやっている」という主張は、過去の記憶に基づいていると思われます。そうした場合は、法律改正で野焼きが違法行為となったことを伝え、代替方法を提案するとよいでしょう。具体的には、地域のごみ回収日での廃棄や、業者への回収依頼などが考えられます。 出典 e-Govポータル法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第四章 雑則 第十六条の二(焼却禁止)、第五章 罰則 第二十五条 e-Govポータル法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 第六章 雑則 第十四条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却) 環境省 大気環境・自動車対策 大気汚染対策 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 3.注意喚起のための暫定的な指針 微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)(1ページ) 広島県 ダイオキシン類は,どのようにして私達の体の中に入ってくるのですか? 公益社団法人日本WHO協会 WHOファクトシートをさがす 環境要因・事故 ダイオキシン 千葉市 野焼きの禁止 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部