もう限界…「うつ病の夫と離婚したい」←精神障害が原因だけでは認められない?【弁護士の助言】
精神障害の夫と離婚する方法
夫が精神障害を抱えている場合、どのようにして離婚を進めればよいのでしょうか? 以下で手順を解説します。 離婚協議をする まずは夫と離婚について話し合いをするところから始めましょう。夫に離婚を承諾させることが第一のステップです。ただし、パーソナリティ障害の夫の場合などには簡単には納得しないケースも多いので、あなたの決意がどれだけ固いのか知らせる必要があります。 また、夫が不倫している場合には不倫を理由に離婚請求できるので、証拠を持っていることなどを告げて離婚を通告しましょう。一方DVやモラハラを受けている場合で、夫に直接離婚を切り出すと身の危険がおよぶ可能性がある場合には、協議の段階を飛ばして別居することも選択肢となります。 別居する 同居したままでは相手との離婚話がうまくいかない場合、いったん別居して距離をおくという方法があります。距離をとることによって相手も頭を冷やし、離婚に応じる気持ちになるケースが考えられます。別居中は婚姻費用(生活費)を請求できるので、調停などを利用してきちんと払ってもらいましょう。 離婚調停をする 別居して協議を進めても離婚できない場合には調停を申し立てましょう。調停では調停委員があいだに入ってくれるので、自分たちで話し合うよりも冷静に話を進められます。 離婚訴訟を検討する 調停でも離婚できなければ、離婚訴訟を検討しましょう。ただ、法律上の離婚原因がないと訴訟しても離婚できないので、実際に訴訟を起こすべきかどうかについてはケースごとの検討が必要です。離婚に詳しい弁護士に現在の状況を相談し、訴訟を起こすのが得策かどうか、相談しながら進めましょう。
「もう限界」となる前に
夫の様子がおかしいと思いながら、今後の長い人生でずっとそれに合わせて生きて行くのはしんどいものです。 離婚するかどうか悩まれているなら、お一人で抱え込まずにお気軽に弁護士までご相談下さい。 白谷 英恵 Authense法律事務所
白谷 英恵