【詳細解説】いよいよスタートした岸田首相“肝いり”の「定額減税」 1人当たり“4万円”減税も、ルール複雑で国民困惑「何が起きてて何がどうなってどうなるのか…」対象者・方法・効果を専門家がわかりやすく解説
5月29日、林官芳正房長官は、「定額減税を反映しない企業について罰則を科すことはあるのか?」という質問に「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法において違反し得るものと考えられる」として、違反が認められた場合「まずは是正指導で改善を図る。直ちに罰則が行われるものではない」としています。 Q.「直ちに罰則をが行われるものではない」とはどういう意味ですか? (加谷氏) 「源泉徴収は企業に税務を丸投げしているのですが、それを企業がやらなかった場合どうかまでは想定していないのです。しかし、減税を反映しない場合に何とかペナルティを課したいというので、『労働基準法』で『ちゃんと労働者に還元していない』というところで攻めてきたという感じで、ちょっと無理やりかなという印象は否めません」 Q.少人数で経理を見ているところは、労基法違反だといわれても「ちょっと待ってよ」となりませんか? (加谷氏) 「システムを入れているところは自動的にできると思いますが、温度差があるので、いきなり『労働基準法』に違反し得ると言われてしまうのは、ちょっと強権的かなという感じはします」
収入が2000万円、所得でいうと1805万円を超えた場合対象外となるのですが、退職金や不動産の売却などでこの金額を超えてしまった場合、確定申告で扶養家族の減税分も含めて返金が必要となります。扶養家族の年収が103万円を超えた場合減税分の返金が必要ですが、扶養を外れた家族は年末調整や確定申告で減税を受けられるということです。扶養家族が増えた場合も年末調整や確定申告での生産となります。 Q.退職金が入ると返金というのはどうなんでしょう? (加谷氏) 「所得税に対してということなので、ルール上はこうなってしまいますが、ここまで政府は考えていたのかどうか、ちょっと怪しいなと思います」 (「情報ライブミヤネ屋」2024年5月30日放送)
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