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労働時間外に定期的に参加させられる「勉強会」。残業代として会社に請求することはできますか?

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ファイナンシャルフィールド

厚生労働省が考える「労働時間」とは?

勉強会が「労働時間」に該当するケースとは?

勉強会に参加しても残業代を請求できないケースとは?

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