【死別と年金】最近夫を亡くした50代女性です。遺族年金の「中高齢寡婦加算」ってなんですか?
年金加入者が亡くなった場合、その人物に生計を維持されていた妻は、遺族年金を受け取れる可能性があります。 また、一定の条件を満たす必要はありますが、中高齢寡婦加算を含む形で受給できるかもしれません。遺族年金を知っている人でも、この仕組みまでは把握していないケースもあるでしょう。 そこで本記事では、中高齢寡婦加算がどのようなものか具体的に解説します。
中高齢寡婦加算とは
厚生年金保険の被保険者が亡くなると、一定の要件を満たしていれば、配偶者や子どもは遺族厚生年金を受給できます。遺族厚生年金の目的は、生計維持者がいなくなっても、それ以降の暮らしを支えることです。 厚生年金保険の被保険者である人や、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合などが条件となります。 そして、中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金に上乗せして支給される寡婦加算の一種です。寡婦とは夫に先立たれた女性を指し、中高齢寡婦加算は文字どおり中高齢の寡婦を対象としています。この制度における中高齢の定義は40歳以上65歳未満です。 なお、支給対象の妻が65歳になると、中高齢寡婦加算は終了しますが、代わりに一定の要件で経過的寡婦加算が適用されます。これは収入の急激な低下を抑えるための措置です。
子どもがいないことも重要な条件
中高齢寡婦加算の適用には、妻の年齢以外にも重要な条件があります。それは妻と生計を同じくしている子どもが存在しないことです。「同じくしている」とは、同居だけを指す表現ではないので注意しましょう。離れて暮らしている状態でも、妻が子どもに仕送りをしているケースなどは含まれます。 ただし、どのようなケースでも、すべての年齢の子どもが該当するわけではありません。該当する範囲は、18歳到達年度の末日までとされており、1級か2級の障害等級を持つ場合だけ20歳未満です。この範囲に当てはまる子どもがいると、妻の年齢が40歳以上65歳未満でも、中高齢寡婦加算は適用されません。