祖母が自分のために「1000万円」貯めておいてくれました。しかし本人は認知症で引き出せません… どうすればよいでしょうか?
「家族が自分のために貯金をしてくれていたけれど、本人が認知症になってしまい、引き出せない……」 「もし、家族が認知症になったら困るから、早めにお金の管理ができるようにしたい」 などの悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、親族の方が認知症になってしまった場合にお金を引き出す方法、そして認知症が発症する前にできる対策について紹介します。
本人が認知症の場合、親族でもお金を引き出せない場合がある
認知症の進行度合いにもよりますが、暗証番号を忘れたり引き出す方法が思い出せなかったりなどで、本人ではお金が引き出せないことがあります。そこで代わりに親族が引き出しをしようとしても、認められない場合もあります。 「キャッシュカードを借りれば、本人でなくても引き出せるのでは?」と思う人もいるでしょう。 しかし、詐欺などの被害から高齢者を守るため、銀行によっては年齢に応じて1日の取引上限額を制限しているケースもあります。また、毎日のように高額の引き出しがあるなど、銀行員が不審に思った際は本人に意思確認の連絡をすることもあります。 この連絡の結果、本人に十分な判断能力がなく、家族が本人のキャッシュカードで引き出していることが知られた場合、口座が停止される可能性が高いです。よって、認知症になった親族のキャッシュカードを借りることはおすすめできません。 親族の方が認知症でお金を引き出せない場合、被害届が出される可能性は極めて低いです。しかし、他人のキャッシュカードを利用してお金を引き出すのは、たとえ親族であろうとも「窃盗罪」や「横領罪」に該当する可能性があるので、適切な手続きを踏んでから引き出しましょう。
本人が引き出せない場合「成年後見制度」を利用しよう
本人が認知症などの事情でお金を引き出せない場合は「成年後見制度」を利用しましょう。成年後見制度とは、判断能力が不十分で、契約や預金の引き出しなどができない方を「成年後見人」が代理して手続きを行う制度です。成年後見人は不動産の売却なども行えるので、不動産を保有している認知症の親族の方がいる場合にも利用されます。