「ウインカーを出す意味が分かりません」投稿に回答殺到!?「免許返納しろ」「一生運転するな」怒りの声も…実際なぜ必要なの? 法律に書かれているコトとは
実際、ウインカーを出さないとどうなる?
まず、ウインカーを使わないといけない場合は、道路交通法第53条に明記されています。
「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるとき」は、「合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」 これに違反した場合は、違反点数1点・反則金6000円(普通車の場合)が課されます。 ちなみに「どれだけ手前から」ウインカーを出すべきなのか。それは道路交通法施行令に明記されています。第21条では「30メートル手前」と規定。車線変更の場合は「3秒前」としています。 警察は「何より自分の行動を周囲に知らせることは、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないためには非常に大切な行動です」として、各地で呼びかけが行われています。 質問した投稿者は「なるほど、ウインカーにも知られざる意味合いがあるのですね!勉強になりました。皆さまありがとうございました」とコメントしていました。
くるまのニュース編集部