パラ五輪日本代表女性アスリートに賠償命令 「投稿者に厳しく慰謝料も相場より高額」判決のポイント解説
ブログに匿名で名誉を傷つける投稿をされたとして、パラアーチェリー選手の小野寺朝子さんが約169万円の損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は8月6日、同じパラアーチェリー選手でパリ・パラリンピック日本代表の重定知佳さんに約124万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 【画像】小野寺朝子さん アスリートへの誹謗中傷が問題とされている中で、「アスリートによる中傷」が1審で認められたとして注目されている。地裁の大久保紘季裁判官が「卑劣なものというほかない」と厳しい言葉を投げかけた投稿はどのようなものだったのか。そして名誉毀損が認められたポイントはどこにあったのか。 インターネットの誹謗中傷に詳しい田中一哉弁護士は「今回の判決は投稿者に厳しい内容で、特に慰謝料額は相場よりかなり高額」と指摘する。田中弁護士に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●ブログに匿名で書き込まれた2つの投稿
――裁判で争われたのは、どんな投稿でしたか 裁判で問題となっていた2つの投稿は、自身の競技歴などを紹介する小野寺さんのブログのコメント欄に書き込まれたものです。いずれも2021年1月5日に匿名で投稿されました。 【1つ目の投稿】 (午後0時56分) いい加減もう東京パラも無理だし代表入りも無理なの気づきませんか? 悪あがきもほどほどにした方がいいですよ。 ちゃんとルールを守れないような人、代表になんかなれないです。 【2つ目の投稿】 (午後6時33分) ルール違反してない?してるから言ってるんですけど。 車いすに乗って競技してはいけないのに車いすに乗ってますよ。何度も注意してるのにきかない。 代表選手になりたいならルールを守るのは最低限のマナーです。あと、ちゃんと結果を残すことですね。 これら2つの投稿について、発信者情報開示請求の訴訟を起こしたところ、重定さんによるものと判明しました。その上で、損害賠償を求めたのが本件訴訟になります。
●判決は名誉権侵害を認めた
――裁判所の判決は、投稿が権利侵害にあたるかについてどう判断しましたか 1つ目の投稿については、「一般の読者に、原告の小野寺さんが、東京パラリンピックの代表選手になることに支障を生じさせるようなルールに違反し、同大会への出場やその代表選手候補入りが不可能であるにもかかわらず、なおもこれを目指すという悪あがきをしている人物であるとの印象を与える」として名誉権侵害の成立を認めました。 また、2つ目の投稿についても、「小野寺さんが、再三の注意にもかかわらず、車いすからの行射(ぎょうしゃ:矢を射ること)の可否に関する競技ルールに違反して車いすから行射しており、東京パラリンピックの代表選手になるための最低限のマナーすら守ることができず、競技においても結果を残していない人物であるとの印象を与える」として名誉権侵害になると認定しました。 ――重定さん側は裁判でどんな反論をしていましたか 1つ目の投稿について、「この記事は匿名で投稿されているため、読者は、その信用性を高く評価しない。仮に、信用するとしても、その投稿内容は、公共性・公益目的があり、かつ、真実である(少なくとも、被告は真実であると信じていた)から、違法とはいえない」と反論していました。 2つ目の投稿については、その内容が、原告の社会的評価を低下させること自体は争わず、「投稿内容に公共性・公益目的・真実性(真実相当性)があるから、名誉権侵害にならない」と反論していました。 裁判所は、2つの記事が、いずれも小野寺さんの社会的評価を低下させ、かつ、これらに違法性阻却事由はないとして、重定さんの反論を退けました。