将来は遺族年金が「5年のみ」の給付に!? パートで「年収130万円」ですが、どうすれば良いでしょうか? 今の収入では、いざというときキツイですよね…?
先日、遺族年金の給付を5年とする見直し案が報道され、専業主婦(夫)やパート勤務で扶養の範囲内で働いている場合、配偶者に万一のことがあると、収入が激減してしまう可能性が出てきました。 本記事では、遺族年金の現行制度と遺族年金5年化の検討内容について解説し、夫の収入に頼る専業主婦や扶養範囲内で働くパート勤務の妻が考えるべき対策について解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
現行の遺族年金制度について
現行の遺族基礎年金を受給できるのは、子どもか子どものいる配偶者のみです。子どもとは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をさします。 現行の遺族厚生年金は、30歳未満で子どものいない妻は5年間、30歳以上だと子どもの有無は関係なく要件を満たせば一生涯の給付となります。 ただし、遺族厚生年金は妻が死亡した場合、夫は55歳以上でないと受給権が発生しないことや、40歳以上65歳未満の妻しか受給できない中高齢寡婦加算制度などが、男女格差として指摘されていました。
遺族年金が5年に? どう変化するの?
今回、見直しが検討されているのは遺族厚生年金だけです。遺族厚生年金の給付が、60歳未満で子どものいない配偶者には5年間の有期給付となる案が検討されています。 現在受給中の人や高齢期で遺族年金が発生した人、子どもがいる配偶者は現行制度が維持されるようですが、中高齢寡婦加算は段階的な廃止が検討されているようです。
夫の扶養範囲内で働いている人はどうなるのか?
今回の見直し案が実現すれば、夫(年収500万円)の扶養に入っている妻(子ども1人)は夫が死亡した場合の保障がどのように変わるのでしょうか? 現行制度では、妻が30歳以上であれば、子どもがいる間は遺族基礎年金が約105万円(令和6年度は遺族基礎年金額81万6000円+子の加算額23万4800円)、遺族厚生年金が約52万円(平均標準報酬額41万円、被保険者期間は300月と仮定して算出)で合計約157万円を受給できます。 また、子どもが大きくなって遺族基礎年金の支給が終了しても、中高齢の寡婦加算(令和6年度は年額約61万円)の要件を満たせば、遺族厚生年金と合わせると約113万円が65歳まで受給可能です。 しかし、見直し案では子どもがいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できますが、子どもが大きくなり要件から外れた場合や、子どもがいない配偶者(子どもがいても子どもの要件を満たしていない場合も含む)は、5年が経過すると遺族年金は給付終了となります。 そのため、夫の収入に頼って生活している専業主婦や扶養範囲内で働いている妻は65歳までの遺族年金に代わる収入源を考える必要があります。