実母から「お金を貸して」とたびたび頼まれます。私も子どもが2人いて余裕があるわけではないので、どう対処してよいか分かりません…
贈与扱いにならないよう注意が必要
親にお金を貸す場合、税務署から「贈与」とみなされて贈与税が課されるおそれがあります。国税庁は親子での金銭貸借について、「借入金の返済能力や返済状況などからみて、本当に金銭貸借であると認められる場合は贈与にあたらない」としています。 一方、「利息なしでの貸し借りの場合は利息分について贈与となる」と説明しているほか、「形式上は貸借ながら実質は贈与である場合」や「ある時払いの催促なし」も贈与として取り扱うようです。この点を踏まえると、以下のような貸し借りには贈与税が発生する可能性があるといえます。 ・親に利息なしで貸した(利息分については実質的に贈与している) ・貸借契約なしに口約束で貸した(貸借関係がはっきりしない) ・返済期間がはっきりしない状態で貸す(延々と返済せず贈与のようになる) ただし贈与税には年間110万円の基礎控除が認められているため、大きな金額を貸さなければ心配はいらないかもしれません。
親であってもお金の貸し借りは慎重に
親に借金を頼まれた場合、心情的に「お金を貸したい」と思うとしても、慎重な判断が必要です。親がお金を必要とする理由と、自分の経済的余裕を検討し、貸すときには借用書などの契約書を作成して貸借関係を明確にしておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。 出典 株式会社モデル百貨 MoneyGeek 貸したお金の平均は約36万円!お金を貸した相手や起きたトラブルを1,000人に調査 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部