わが家には子どもが高2・中1・小3・5歳の4人います。2024年10月から児童手当が改正しましたが、変更前と比べてどのような違いがあるのでしょうか?
さらに第3子以降の支給額も、現行の1万5000円から、3万円に拡充されます。 支給時期も、改正前の制度下では2月・6月・10月の年3回ですが、改正後の10月以降は偶数月に、それぞれ前月分までの2ヶ月分を支給します。ただし、今年の10月に支給されるものは、現行制度に基づいた6~9月の4ヶ月分の支給となります。
図表3
支給額も支給期間も拡充
今回のケースの場合、改正前の制度では中学2年生の子に1万円、小学3年生と5歳の子に1万5000円、合わせて月額4万円が支給されていますが、10月以降は、高校2年生と中学1年生の子どもにそれぞれ1万円、小学3年生と5歳の子どもにはそれぞれ3万円ずつが支給されることになり、合わせて8万円となります。 また改正前の制度では、高校2年生の最年長の子が高校を卒業すると「児童」の人数に加えられなくなり、現在小学3年生の子どもは「第3子」から「第2子」とされ、支給額が1万5000円から1万円に減額となりました。 しかし今回の改正では、最年長の子が高校を卒業しても扶養されている場合には、22歳になる年度末まで児童の人数にカウントされるため、現在小3の子どもには3万円が支給されることになります。 また、「第3子以降」として扱われ、手当が支給される期間も変わってきます。現行では来年度末までですが、10月以降は「最年長の子が扶養されていること」という条件はあるものの、22歳になる年度末までの5年間、第3子として支給されます。結果として、支給額総額は大きくなることになります。
まとめ
改正前の児童手当制度の下では、18歳になる年度末までの児童から人数のカウントがされ、手当は0歳から15歳になる年度末までの児童に対しての支給でした。また扶養する人の収入が多い場合は、支給額が減額されるか停止されていました。 しかし改正後の2024年10月以降は、収入による制限は撤廃され、支給対象も15歳になる年度末から18歳になる年度末までとなります。さらに、児童としてカウントされる児童の範囲も、22歳になる年度末までの児童となり、第3子以降は、支給額が改正前の1万5000円から3万円となります。 出典 こども家庭庁 児童手当 こども家庭庁 児童手当制度のご案内 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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