わが家には子どもが高2・中1・小3・5歳の4人います。2024年10月から児童手当が改正しましたが、変更前と比べてどのような違いがあるのでしょうか?
現在も支給されている児童手当は、2024年10月から拡充されています。 では、タイトルのように子どもが高校2年生・中学1年生・小学3年生・5歳の4人いるケースにおいて、支給はどうなるのでしょうか。例をもとに解説していきます。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
制度改正前の児童手当のおさらい
改正前の児童手当は、0歳から15歳に達した年度末までの子どもに対して、3歳未満は一律1万5000円、3歳以上から小学校終了前までは1万円(第3子以降の場合は1万5000円)、中学生は一律1万円が支給される制度です。 原則は子どもの人数に応じて支給されますが、一定の所得基準があるため、扶養者の収入によっては、支給額が減額されるか支給停止されることになります。 今回のケースの場合、改正前の制度では高校2年生の子どもは対象外となり、中学1年生・小学3年生・5歳の子どもが支給対象となります。その際、中学1年生の子どもに対しては1万円、小学3年生と5歳の子どもにはそれぞれ1万5000円、合わせて4万円が支給されます。実際は2月・6月・10月に、4ヶ月分の16万円が年3回支給されています。 図表1
なお、児童手当は全ての子どもに支給されるわけではなく、児童を扶養している人の所得によっては、支給額が月額一律5000円となる場合や、支給停止となる場合があります。
2024年10月からは支給対象が拡大
児童手当制度は、1971年に制定され、翌1972年度以降に支給されるようになった歴史のある制度です。しかしこれまでには、支給額や対象の児童の年齢についても、改定や改正が繰り返されてきました。 今回の改正では、支給対象が「15歳になった年度末までの児童」から、「18歳になった年度末までの児童」に拡充され、所得制限も撤廃されることになりました。 また、制度内の「多子加算」において児童の人数をカウントする条件も、これまでは「高校を卒業する18歳になった年度末までの児童」でしたが、改正後は「22歳になった年度末までの児童」とされました。 2024年10月からは、大学や専門学校に通う扶養されている子どもは支給の対象とはなりませんが、人数をカウントする子どもになることになります。図表2は、「第3子」のカウント方法となります。 図表2
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