放課後デイ利用の中1溺死事故 業過致死罪の支援管理責任者に有罪判決、大阪地裁
放課後等デイサービス施設の利用者の送迎時に安全管理を怠り、行方不明となった中学1年生を川で溺死させたとして、業務上過失致死罪などに問われた、当時の支援管理責任者、宇津雅美被告(66)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、中井太朗裁判官は懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役1年10月)を言い渡した。 判決によると、被告は大阪府吹田市の「アルプスの森」で支援計画の立案を担当。自閉症などがある清水悠生(はるき)さん=当時(13)=には衝動的に飛び出す特性があったため、安全対策を講じて現場職員に指導する義務があったがこれを怠り、令和4年12月9日に溺死させた。 中井裁判官は判決理由で「危機意識に欠けた対応で過失は重大」と指弾。ほかにも別の利用者の1人に6件の暴行を行った罪も認定したが、施設が閉鎖され社会的制裁を受けたことなどを踏まえ、執行猶予付き判決を選択した。 判決後に取材に応じた悠生さんの両親によると、被告らは悠生さんが施設を利用した6年間、一貫して具体的な安全対策を取っていると説明していたが、公判などを通じ、そうした説明が虚偽だったことが判明した。 事故前にも悠生さんが施設から飛び出し、水路に飛び込むなど複数のトラブルが起きていたことも分かり、母の亜佳里さん(43)は「信じていたのに裏切られた。あの日たまたまの事故ではないのに、実刑判決でないことが悔しくて残念でならない」と声を震わせた。