ホームから女性突き落とし殺人未遂の男に懲役14年 「二度と人傷つけないで」と説諭
今年1月、JR品川駅(東京都港区)のホームで女性を線路上に突き落としたとして、殺人未遂罪などに問われた太田周作被告(40)の裁判員裁判の判決公判が24日、東京地裁で開かれ、中尾佳久裁判長は「短絡的で身勝手な動機に酌量すべき点はない」として、懲役14年(求刑同15年)を言い渡した。 被告は以前にも別の女性をホームから突き落とす同様の殺人未遂事件を起こし、懲役9年の判決を受け服役。出所後約5年で再び犯行に及んだことについて、中尾裁判長は「生命軽視の姿勢は顕著で、強い非難に値する」と指摘した。 判決によると、被告は軽度の自閉症スペクトラム障害(ASD)に罹患。判決は、こらえ性がない性格も犯行の一因だったとした上で「障害が遠因となったことは否めないが、直接影響したわけではない」とした。 中尾裁判長は判決言い渡し後、被告に「今後もしんどいと感じることがあるかもしれないが、二度と人を傷つけることはしないという決意を持ってほしい」と説諭した。 判決によると、1月6日午後1時半ごろ、品川駅のホームで電車を待っていた60代女性を背後から突き落とし、重傷を負わせた。