夫が65歳で定年退職。妻がまだ「50代」の場合、扶養から外れることになるの? 夫の定年が“妻に与える影響”を解説
所得がなくて保険料の支払いに困るときは
夫の年金があるとはいえ、配偶者に所得がなく、自身の年金受給まで時間がある場合、国民年金保険料の支払いに困ることもあるかもしれません。そのようなときは、国民年金保険料の免除制度を検討してみるのも一つの手です。 これは、前年の所得が一定額以下で、保険料を納めるのが経済的に難しい場合に利用できます。申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。 全額免除や一部免除などいくつかの段階が設定されており、免除となった場合でも、その期間は国民年金を納めた期間としてカウントされますが、年金の受給額は通常よりも減額されます。
夫の定年時、妻が60歳未満なら要注意
ここまで説明した通り、夫が定年となった時に妻が50代、もしくはそれ以下の場合は、国民年金保険料の支払いが発生するため注意が必要です。 なお、健康保険は状況により異なります。夫と一緒に国民健康保険に加入することもあれば、夫が働いていた会社の健康保険に任意継続する場合などはそのまま扶養に入ることができるケースもあります。 もしも自身の状況について不明な点や心配な点がある場合には、居住の自治体や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。 出典 日本年金機構 国民年金保険料 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 執筆者:御手洗康之 CFP、行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部