親が大けがを負ったので、介護のために仕事を休みました。「介護休業給付」だけで生活していけるでしょうか……。
家族の介護は大変です。場合によっては、仕事を休まなければならないこともあるでしょう。 そのような人を支援する制度の一つが介護休業給付です。その制度自体はありがたいものですが、介護が長引いてしまった場合、果たして介護給付だけで生活できるのでしょうか。 今回は、介護休業給付とはどのようなものか、一体いくら支給されるのか、などを詳しく解説します。
介護休業給付とは
介護休業給付とは、厚生労働省が認定する介護休業をした人に支給される給付金です。厚生労働省により「労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業」と定められています。 厚生労働省の認定を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。まず挙げられるのは、受給者が雇用保険の被保険者であることです。給付の受給資格は、介護休業を開始した日の前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上なければなりません。 また、休業が2週間以上にわたって常時介護しなければならない状況であることも必要条件です。常時介護とは、歩行や排せつ、食事などの介護のことを指します。その際、介護の対象となる家族は、雇用保険の被保険者の配偶者か父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。父母や子には養父母や養子も含みます。 さらに、介護給付を受けるためには、被保険者が介護休業に入る初日と末日を明らかにして事業主に申し出をしなければなりません。 この介護休業給付は、1人の対象家族に対して1人の被保険者しか受給できないわけではありません。例えば、複数の子が親の介護のために介護休業に入った場合、それぞれの子が介護休業給付を受給できます。
介護休業給付の手続きに必要なもの
介護休業給付を申請する際には、書類を用意しなければなりません。まず、受給資格があるかどうかの確認に必要な書類として、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と賃金の額や支払い状況を証明できる書類が必要です。証明するための書類には、賃金台帳やタイムカード、出勤簿などが挙げられます。 また、支給申請時には、介護休業給付金支給申請書や事業主に提出した介護休業申出書、住民票記載事項証明書など介護の対象となる家族の氏名や申請者との続柄・性別・生年月日などが確認できる書類が必要です。これらの書類を、在職中の事業所を管轄するハローワークに提出することが必要です。 ※介護休業給付の申請手続きは、原則として、事業主を経由して行う必要があります。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。