70代・職歴なしの独身二男、病に倒れ要介護に…親を看取ってもまだ続く「きょうだいの介護」の大問題
スムーズな自宅売却に「測量」が不可欠といえるワケ
売却の際、土地に関して、隣地との境界確定を行います。必須ではありませんが、近隣との万一の境界トラブルを想定した場合、売却の際にはやっておいたほうが安心なのです。 田中さんにもそのように説明し、測量をスタートしました。なお、測量図には、下記のような種類がありますが、売却の場合は、確定測量図を作成し、隣地の所有者にも立ち会ってもらい、境界についての確認をしたうえで、確認書に署名を頂いて添付します。 測量図の種類 ・現況測量 現状をおおまかに測量したもの ・地積測量 法務局に登録されている測量図 ・確定測量 隣接地所有者の境界立ち合いが必須となる測量図
「自宅を囲っている塀が、隣地に越境している!」
田中さんの実家は角地ではなく、両側と奥に家が隣接しています。それぞれのお宅との境には万年塀が設置されているのですが、確認したところ、境界杭の中に建てられていました。どうやら父親が家を建てた際に設置したもののようです。 田中さんの実家の敷地内ではありますが、測量士が確認したところ、老朽化のため外側に傾いており、それぞれ隣接する隣地側に越境していることが判明。売却の際には、越境も解消しておく必要があります。 万年塀を解体すれば解決ですが、費用負担の問題があります。その場合、隣地所有者との間に「越境物の覚書」を作成し、塀を作り直す際には越境を解消するという内容で合意を得ておくようにします。 所有者である田中さんの弟と隣接する3軒の方の全員から合意を得られたため、署名、押印をしてもらい、覚書も作成できました。売却の際にはこの書類により、新しい所有者に内容が引き継がれます。
所有者が立ち会えない場合の売却をどうする?
不動産の売却の仕方は、不動産会社と媒介契約をし、流通機構に情報を登録して市場に出す形が一般的ですが、一般の方へ売却するよりも、一旦は不動産会社に売却する形もあります。 不動産会社に売却する場合は、建物を解体しなくて現況渡しできるなどのメリットがあり、手間がかからず、不安要素が減らせます。 今回の田中さんの弟のように、現地に足を運ぶのがむずかしく、所有者が契約などに立ち会えない場合は、一般的な売却のやりかたではなく、オークション形式にするとスムーズです。これも提案のうえ合意を得ることができました。