年金「月6万円」65歳のおひとり様女性…日本年金機構から届く「有り難い緑色の封筒」を完全無視も「生涯130万円お得」の事実を知り大後悔
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住民税が課税されない「住民税非課税世帯」とは?
厚生労働省『令和5年国民生活基礎調査』によると、調査世帯の72.6%が住民税課税世帯。残り28%が非課税世帯と課税の有無が不詳世帯だといいます。課税の有無が不詳の世帯がそれほど多くはないと考えると、2割強が住民税非課税世帯であると推測されます。また高齢世帯*に限ると、住民税課税世帯は52.8%。4~5割が住民税非課税世帯と考えられます。 *65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯 住民税非課税世帯は、その名の通り、住んでいる自治体の住民税を課されていない世帯のこと。収入が一定額以下などの要件があります。そもそも住民税は前年の所得によって税額が決められ、毎年5~6月ごろに「住民税決定通知書」でその年に納める住民税の税額が通知されるものです。 年金で暮らす高齢者の場合、収入のラインがよく耳にする211万円。65歳以上の高齢者夫婦の場合、主体生活者(世帯主)の年金収入が211万円以下であり、また配偶者の年金が155万円以下であれば、住民税非課税世帯になります。 ただしこの「211万円の壁」は住んでいる地域の級地によって変わり、211万円は1級地の場合。2級地では202万円(配偶者151万円)、3級地では193万円(配偶者148万円)となります。 住民税非課税世帯に該当する場合、国民健康保険料や介護保険料、高額療養費の減額といった優遇措置も。また「年金生活者支援給付金」も、住民税非課税世帯であることが条件です。 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもの。「65歳以上で老齢基礎年金の受給者」であること、「同一世帯の全員が住民税非課税」であること、「前年の所得が、昭和31年4月2日以後生まれであれば88万9,300円、昭和31年4月1日以前生まれであれば88万7,700円以下」*であること、すべて満たしている人が対象です。 *昭和31年4月2日以後生まれで78万9,300~88万9,300円以下である人、昭和31年4月1日以前生まれで78万7,700円~88万7,700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
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