将来相続する予定の土地の価値を調べようとしたのですが、言葉の意味がまったくわかりませんでした……。土地の価値でよく使われる言葉について教えてください。
一物五価とは、「一つの不動産に対して価格を示す指標が五つあること」を意味する言葉です。 具体的には、公示価格(公示地価)、基準地標準価格(基準地価)、相続税評価額、固定資産税評価額そして実勢価格の5つを指します。それぞれ、詳しく見てみましょう。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
公示価格とは
公示価格とは、地価公示法に基づいて、土地取引の目安として地価公示する標準地の価格です。国土交通省が、毎年1月1日を基準日として3月下旬に公表します。令和6年地価公示では、2万6000地点で実施されています。新聞に大きく取り上げられますので、見たことのある方も多いと思います。 公示価格は、国土交通省ウェブサイトの標準地・基準地検索システムである「国土交通省 地価公示・都道府県地価調査」で調べることができます。
基準地標準価格とは
基準地標準価格とは、公示価格を補完するもので、地価調査による基準値の標準価格です。都道府県知事が国土利用計画法施行令第9条に基づき、毎年7月1日を基準日として、9月頃に公表するものです。適正な地価の形成を図ることを目的としています。 基準地価は、公示価格と合わせて国土交通省ウェブサイトの「標準地・基準地検索システム」の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で調べることができます。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税・贈与税の基準になる評価額です。国税庁が毎年1月1日を基準日として7月に公表します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 路線価方式とは、路線価が定められている地域を評価する方法のことです。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。 倍率方式とは、路線価が定められていない地域を評価する方法のことです。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所もしくは町村役場で確認しましょう)に一定の倍率を乗じて計算します。 相続税評価額は、公示価格と比較して約20%減の価格となっています。国税庁のウェブサイト内で、路線価図等が公開されています。