「一発免停!? いやいや免許取り消しです」“救護義務違反”とは?
逃げたつもりがなくても“ひき逃げ”に当たるケースも
人身事故を起こすと、恐怖のあまり現場から逃げるように立ち去ってしまう人も少なくありません。 また、飲酒運転が発覚することを恐れて逃亡したり、飲酒運転をごまかすため酒気が抜けてから警察に自首するケースもあります。 これらの場合は当然のように救護義務違反として重い罰則が科せられますが、もっとも注意したいのは以下の3つの事例のように、逃げたつもりがなくても救護義務違反が科せられる恐れがある点です。 ●接触や衝突がない事故 ●話し合いで解決したと判断して立ち去る事故 ●相手方に事故の責任があると判断して立ち去る事故 接触や衝突がない場合でも、それによって相手方が転倒したり身体を痛めたりした場合には事故扱いになります。接触や衝突がなかったからといって、警察に連絡をせずに現場を立ち去る行為は救護義務違反に当たります。 また、相手方が事故現場では「大丈夫」と言いつつも、後日身体の痛みを訴えるなどして警察に被害届と診断書を提出すれば、救護義務違反となります。とくに子ども/女性/お年寄りなどは事故に際して「大丈夫」と答えることも多いですが、その言葉を鵜呑みにしてはいけません。 さらに、相手方の明らかな違反に対して「自分は悪くない」と決めつけ、一方的な判断で現場を立ち去った場合にも救護義務違反となる場合があります。 上述した3つのケースでは、明確な救護義務違反には該当せずとも報告義務違反として処罰される可能性があるため、警察は事故が起きたら必ず連絡するようにと注意を呼びかけています。 また、救命活動は初動がもっとも重要。対応が早いほど命が助かる可能性が高くなり、相手のケガが早く完治するほど違反罰則も軽くなります。 証拠が残りにくい飲酒運転によるひき逃げ犯を十分に罰するためか、救護義務違反は2007年に罰則強化されており、現在は救護義務違反だけでも酒酔い運転と同等の重い罰則が科せられます。 また、ひき逃げの検挙率は死亡事故の場合で約99%、重症事故の場合は約70%ととても高く、逃げ延びることはほぼ困難です。 また、ふだんから安全運転に努めている人であっても、救護義務違反とまったく無縁というわけではありません。あらぬひき逃げの疑いをかけられないように、規模の大小に関わらず警察への事故の報告を怠らないように気をつけましょう。 接触がなかった事故や、接触したかどうか曖昧な事故の報告はもちろん、相手が大丈夫と言い張ったとしても、必ず警察に届け出ることが大切です。
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ヤングマシン編集部