「賭け麻雀」が禁止されているのはなぜ?競馬やパチンコは許されているのに…。
学生や社会人の中には、知人・友人と朝まで徹夜で麻雀をしたという経験を持っている人もいるでしょう。麻雀はプロの雀士がいるほど日本でも人気のテーブルゲームです。 しかし、麻雀で賭け事をするのは法律で禁じられています。パチンコや競馬は禁止されていないのに、なぜ麻雀はダメなのかと疑問に感じている人もいるでしょう。 そこで本記事では、賭け麻雀が禁止されている理由や競馬やパチンコが賭博にあたらない理由を紹介します。どの娯楽もルールを守って健全に楽しめるように理由をチェックしましょう。
賭け麻雀は原則賭博にあたる
賭け麻雀は原則違法行為であり、賭博罪にあたる可能性があります。知人・友人と数百円、数千円単位の金額をかけて少し遊ぶ分には問題ないと考えている人もいるでしょう。 実際に身近な人たちで誰かの自宅に集まって賭け麻雀をしていても、警察がその様子を発見するのは難しいといえます。そのため、賭け麻雀をしても処罰されないケースが多くありますが、法律に違反していないわけではありません。 ■賭博罪とは 賭け麻雀によって問われる罪として最も一般的なのが、刑法第185条の賭博罪です。該当した場合には、50万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。刑法における賭博行為とは、偶然の勝ち負けによって財産を得たり失ったりする争いを指します。 麻雀は、ツキや配牌など偶然の要素によって勝ち負けが左右されるケースが多いため、該当する場合があるようです。 ■常習賭博罪 頻度が高く習慣になっている場合は、賭博罪よりもさらに重い常習賭博罪に問われる可能性があります。刑法の第186条1項によって定められており、該当した場合は3年以下の懲役に処されるケースがあります。罰金刑の余地がないため、賭博罪よりも重い罪といえるでしょう。 常習性があるかの判断は、単に何日間に何回麻雀を行ったというデータ的なものではなく、さまざまな事情を考慮して総合的に判断されます。初めて捕まった場合でも、過去に常習的に行っていたことが判明すれば該当する可能性もあるでしょう。 ■賭博場開張図利罪 賭け麻雀を行うだけではなく、賭け麻雀ができる場を設けて運営しているものに対して問われる罪は賭博場開帳等図利罪であり、刑法の第186条2項によって定められています。該当者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます。 賭博を主宰している人物であるかが判断基準です。そのため、自宅で賭け麻雀を主宰していた場合、該当する可能性はゼロではありません。