【老後】頭のいい人は「保険金の受取人」を“子供”にする!
【老後】頭のいい人は「保険金の受取人」を“子供”にする! 総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる(30万円×12×10+25万円×12×20)。病気や介護といった問題も無視できない。 本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。この度、5000人の声を集めたエンディングノート、『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を出版する。銀行口座、保険、年金、介護、不動産、NISA、葬儀といった観点から、終活と相続のリアルをあますところなく伝えている。お金の不安を解消するためのポイントを聞いた。 ● 知らないと絶対損する「お金の話」 本日は「終活と保険」についてお話しします。年末年始、家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 相続税がかかる方の場合、生命保険金の受取人は配偶者ではなく、子供にしたほうが相続税の節税効果は大きくなります。配偶者が相続する財産は最低でも1億6000万円まで相続税が控除される、配偶者の税額軽減という制度があります。 この制度のおかげで、配偶者には相続税がかからないことが大半ですので、生命保険金の非課税枠の恩恵は、子供に与えたほうが得をします(500万円×相続人の数まで相続税が非課税)。 なお、この非課税枠は、受取人が相続人である場合にのみ使うことができます。そのため、例えば、相続人ではない孫や、相続放棄をした方が受取人となる場合は、非課税枠を使うことができませんので注意しましょう。 いざ、あなたが亡くなった時、相続人が、生命保険会社に連絡し、送られてくる「保険金の請求書」と死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類を提出すれば、5営業日ほどで保険金が支払われます。ただし、あなたがどの生命保険会社と契約しているかがわかるようにしておかないと、死亡から3年経過後に生命保険金は失効してしまうので注意しましょう。 多くの生命保険会社では1年に一度、契約内容のお知らせを郵送で送っていますが、住所変更手続をしていないと、届かない場合もあります。 あなたが加入している生命保険の情報をノート等に書く時は、あなたが被保険者(保険の対象者)となっている契約だけでなく、あなたが契約者で、あなた以外の方が被保険者である契約の内容も記載しましょう。 例えば、「あなたが契約者で、被保険者はあなたの配偶者、受取人はあなた」のような保険が該当します。このような契約がある場合、あなたが配偶者より先に亡くなると、その生命保険に関する契約 者と受取人の変更手続が必要になります。また、この場合には、亡くなった日における解約返戻金相当額が相続税の対象になりますので、注意しましょう。 年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。 (本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋・編集したものです)
橘慶太