午前は出社、午後から「テレワーク」に切り替え! 自宅への移動は「労働時間」になる? それとも昼休憩中にすべきなの? 取り扱いを解説
コロナ禍を通じて、企業の働き方改革は急加速的に進みました。特に、毎日出社する働き方から、自宅などで働くテレワーク、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッド勤務など場所や時間にとらわれない働き方へと大きく変化した企業もあります。 テレワークは、通勤時間の短縮や満員電車を回避しストレスの軽減が期待できるなど、労働者にとってさまざまなメリットがあります。しかしハイブリッド勤務は、ルールを明確にしないと使用者と労働者間のトラブルの原因にもなり得ます。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの? 午前中はオフィスで働き、午後からは自宅でのテレワークを計画していたはずが、休憩時間を考慮しない上司から昼休憩を使っての移動を命じられるような状況が発生することもあるでしょう。 本記事では、そのようなトラブルが起きないために抑えておきたいルールについて解説します。
勤務場所の移動が労働者都合かつ移動時間中の自由が確保されている場合は休憩時間となる
ハイブリッド勤務における移動時間が休憩時間に該当するか否かについては、厚生労働省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」に判断基準が掲載されています。 移動時間が休憩時間にみなされるのか、労働時間にみなされるかの基準は以下の2点がポイントです。 <1>勤務場所の移動が労働者都合なのか使用者からの指示なのか <2>移動時間の間に業務に従事しているか そのため、気分転換のために働く場所をオフィスから自宅へ変更するための移動、かつその移動中に業務を行わない場合にはこの時間は休憩時間とみなされます。 しかし、移動時間中の業務については、使用者の明示または黙示の指揮命令下で行われるものについては労働時間に該当します。 例えば、タイトルのようなケースの場合でも、電車移動中の車内で使用者から指示を受けた業務をPCなどで行っている場合には、その時間は労働時間に該当するため休憩時間からは除きます。社用携帯による業務(メールの返信やチャット対応)なども同様で、移動時間中に行っている場合はその時間は労働時間とみなされます。