「解釈変更は勤務延長目的以外あり得ない」 黒川検事長の“定年延長”巡る法務省公文書 不開示とした国の決定の一部取り消す判決 大阪地裁
黒川検事長の「定年延長」をめぐる公文書の不開示取消を求めた裁判で、大阪地裁は27日、不開示とした国の決定を一部取り消す判決を言い渡しました。 2020年1月、当時の政府は、「国家公務員法の定年延長制は検察官に適用されない」との法解釈を変更し、2月に定年退官する予定だった東京高検の黒川弘務検事長(当時)の定年を半年間延長する閣議決定をしました。 神戸学院大学の上脇博之教授は、法務省内で協議した記録の開示を求めましたが不開示を通知され、22年1月、大阪地裁に提訴。 「文書の作成は義務づけられている」などと主張していました。 一方で、国側は裁判で、解釈変更を示す文書の存在を認めましたが、黒川氏の定年延長が目的ではないとして請求棄却を求めていました。 27日の判決で大阪地裁は、「合理的に考えれば、解釈変更は黒川検事長の勤務延長の目的としているほかあり得ない」と指摘。 法務省内での協議を示す文書は、上脇教授に対する不開示の決定時に法務省が保有していたと認められるなどとし、不開示決定を取り消す判断を示しました。 一方で、法務省と内閣総理大臣の間で勤務延長について事前に相談が行われたかどうかは証拠上明らかではなく、法務省が何らかの文書を作成したとは認められない、として、この部分については請求を棄却しました。
ABCテレビ