失業手当をもらいながら働くことはOK?3つの期間別OK/NGと、働く場合の注意点を解説
会社を退職して次の仕事を探す間は、雇用保険に加入していた期間について失業手当が支給されます。 この失業手当をもらっている期間は、「働いてはダメだ」と思っている方もいるのではないでしょうか? 実は、働くことが完全に禁止されているのではなく、ハローワークに申告をしないで働くことが禁止されているのです。 そこで、失業手当をもらっている期間における働き方について説明します。
失業手当について
失業手当は、雇用保険では基本手当と言われ、離職した際に失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらうために支給されるものです。 失業手当の日額は、賃金のおよそ50%~80%で、賃金の低い方ほど高い率となっています。 また、失業手当の支給を受けることができる日数は、受給資格にかかる離職の日における年齢、雇用保険に加入していた期間及び離職の理由などによって決まり、90日~360日の範囲で決められます。 また、離職の日以前2年間に加入期間が通算して12か月以上あることが必要です。
失業手当の各期間とアルバイト
失業している間は、失業手当がもらえたとしても、給与の額より低いので、今までのような生活はできないと困っている人もいるでしょう。 そこで、失業期間中に少しでも生活費の足しにしようとアルバイトをした場合、以下の3つの期間について注意が必要です。 1. 待期期間 離職をしたら、求職の申込にハローワークに出かけて失業手当をもらうための手続きをします。 手続きをしたらすぐにもらえるのではなく、離職理由に関わらず誰でも7日間の待期期間があります。 この期間は、失業状態ということでアルバイトは禁止です。 もし、アルバイトをして発覚したら失業が認定されず失業手当はもらえません。 2. 給付制限期間 会社都合等で離職した場合は、待期期間の後すぐに失業手当が支給されますが、自己都合等で離職した場合はその後給付制限期間(5年間のうち2回までが2か月で、3回目からは3か月)があります。 この期間は失業手当がもらえませんので、アルバイトは認められています。 ただし、雇用保険に加入する週20時間以上働いてしまうと「就職した」と判断されてしまい、失業手当が受給できなくなる可能性もありますので、注意をしてください。 3. 受給期間中 失業手当を受給中にアルバイトをした場合、失業認定日に提出する「失業認定申告書」でアルバイトの日数を申告します。 そうすると、アルバイトをした日数分を差し引いた失業手当が支給されます。 この引かれた日数は、その分受給期間が延びることになりもらえないわけではありません。