失業手当をもらいながら働くことはOK?3つの期間別OK/NGと、働く場合の注意点を解説
受給期間中のアルバイトの注意点3つ
受給期間中のアルバイトは禁止されていませんが、働き方に注意が必要です。 (1) 雇用保険に加入できるほど働かないこと 注意点の1つ目は、雇用保険に加入できるほど働かないことです。 雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用が見込まれる」場合です。 (2) 1日4時間以上働かないこと 2つ目は、1日4時間以上働かないことです。 1日に4時間以上働くと、1日分の失業手当がもらえずにその分先送りになります。 つまり、働いた日数分が後ろへずれてしまい、受給期間が延びてしまいます。 例えば、受給期間が90日の場合、90日分は受給できるのですが、アルバイトを30日分した場合その分期間が延びてしまいます。 失業手当の受給期間は離職日から1年なので、1年を超えてしまうと支給がなくなります。 (3) 1日の失業手当の額の80%以上稼がないこと 3つ目は、1日の失業手当の額の80%以上稼がないことです。 1日4時間までのアルバイトだとしても、時給が高ければ結構な金額となります。 アルバイトの時給が、1日の失業手当の金額より80%以上高いと支給されなくなってしまいます。
失業手当の不正受給
失業手当をもらっている期間にアルバイトをすることはできますが、収入や日数は正確に申告をしましょう。 そうしないと不正受給ということで厳しい罰則が課されます。 以下は、ハローワークインターネットサービスに記載されてている不正受給の典型例です。 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなどした場合 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さなかった場合 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さなかった場合 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さなかった場合 等 こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、失業手当が一切支給されず、不正に受給した失業手当相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。 さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。 したがって、ハローワークに提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしましょう。 参照:ハローワークインターネットサービス - 不正受給の典型例 (mhlw.go.jp)
失業手当受給中にアルバイトをするなら、あくまで生活を安定させるための時間と考えよう
失業手当をもらいながらアルバイトをすることは、収入減を補完するためには仕方がないことかもしれません。 ただし、失業手当をもらえるのは、原則「働く意欲があるのに就職できない状態」の方です。 アルバイトでも就職に変わりはありません。 アルバイトをするのなら、就職ではなくあくまでも生活を安定させるための時間等と考えて働くようにしましょう。 《菅田 芳恵》
菅田 芳恵