福岡高裁 同性婚認めないのは「憲法違反」判断
九州朝日放送
同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だとして、同性カップルらが国を訴えた裁判で、福岡高裁は13日、全国で初めて「憲法13条に違反する」と判断を示しました。 福岡県などの同性カップル3組は、同性同士の結婚を認めないのは、憲法が保障する婚姻の自由などに違反するとして、国に損害賠償を求める訴えを起こしています。 去年6月の1審判決では、「違憲状態」とされ、賠償を求める訴えは退けられました。 13日の福岡高裁の2審判決で、岡田健裁判長は損害賠償請求については棄却しましたが、「婚姻の成立・維持について、法的保護を受ける権利は、男女・同性のカップルいずれも等しく有している」などと指摘し、幸福追求権を保障する「憲法13条に違反する」と全国で初めて判断しました。 まさひろさん「私たちが幸福追求できていないというところまで触れていただいて、すごくわかってもらえた」 原告側は、「同性同士の結婚を法制度化することが目標」としています。
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